引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト
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引越しで自動車の保管場所が変わったときは、引越し日から15日以内に変更後の住所を申告しなければなりません。
車庫証明と車検証の住所変更を行うことで、正しい自動車税の納付などにもつながります。
そこで今回は、車庫証明の住所変更に必要な書類や具体的な手続き方法などについて解説します。
15日以内に手続きしないとどうなるのかもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
車庫証明の住所変更に必要な書類は、下記のとおりです。
普通自動車と軽自動車でも書類は異なるため、十分な確認の上で準備を進めましょう。
入手場所 | 費用 | |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 (軽自動車の場合は自動車保管場所届出書) |
警察署または各自治体の都道府県警のWebサイト | 2,100円程度 (自治体によって異なる) |
保管場所標章交付申請書 | 警察署または各自治体の都道府県警のWebサイト | 500円程度 (自治体によって異なる) |
保管場所の所在図・配置図 | 警察署または各自治体の都道府県警のWebサイト | 無料 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書 ) | 警察署または各自治体の都道府県警のWebサイト | 無料 |
保管場所使用承諾証明書か駐車場の賃貸契約書のコピー |
|
無料 |
収入証紙 |
|
申請に必要な金額分 |
車庫証明の住所変更には、普通自動車の場合は「自動車保管場所証明申請書」、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」が必要です。
自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書は警察署でもらえるほか、各自治体の都道府県警のWebサイトからダウンロードできます。
自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書は、車庫証明の住所変更のほか、車検証の住所変更にも必要になります。
必要な記載事項は下記のとおりです。
なお、用紙自体は無料でもらえますが、申請の際は各自治体の所定の申請手数料がかかります。
例として埼玉県では、証明書の交付申請に2,100円かかります。
保管場所標章交付申請書とは、車庫証明書が交付済みであることを示す標章です。
自動車を所有している場合は、車の保管場所から2km以内の場所を指定して保管場所標章を申請し、交付されたステッカーを車の後面ガラスに貼りつける必要があります。
保管場所標章交付申請書は、前述の「自動車保管場所証明申請書」もしくは「自動車保管場所届出書」の申請時に同時に提出する書類です。
必要な記載事項は下記のとおりです。
なお、用紙自体は無料でもらえますが、申請の際は各自治体の所定の申請手数料がかかります。
例として群馬県では、標章交付申請に500円かかります。
車庫証明の住所変更を行う際は、引越しに伴って変更になった自動車の保管場所の所在図・配置図の提出が必要です。
「所在図」は保管場所がある自宅や会社と、周辺の駅や住宅、施設との位置関係を示した図で、「配置図」は保管場所の範囲内でどのように自動車が置かれているのかを示した図です。
所在図・配置図を記入する用紙は警察署でもらえるほか、各自治体の都道府県警のWebサイトからダウンロードできます。
前述の「自動車保管場所証明申請書」もしくは「自動車保管場所届出書」と一緒に入手しておくと良いでしょう。
保管場所使用権原疎明書面とは、自分で所有している土地や建物を自動車の保管場所に指定する場合に、車庫証明を申請する保管スペースが自分の所有している土地や建物であることを確認するための書類です。
この書類も、警察署でもらえるほか、各自治体の都道府県警のWebサイトからダウンロードできます。
必要な記載事項は下記のとおりです。
所有している自動車の保管場所が自分で所有している土地や建物以外の場合(会社や駐車場等)は、保管場所使用承諾証明書か駐車場の賃貸契約書のコピーを提出します。
保管場所使用承諾証明書は警察署でもらえるほか、各自治体の都道府県警のWebサイトからダウンロードできます。
駐車場の賃貸契約書のコピーを提出する場合は、契約時の契約書を探してコピーを取っておきましょう。
必要な記載事項は下記のとおりです。
住所変更で新たに保管場所に指定する住所が存在していることを証明するためには、自動車の使用の本拠の位置が証明できるものを提出しなければなりません。
通常は住民票の住所と一致するため大きな問題は起こりませんが、単身赴任や支店・営業所などで自動車を使用する場合には、申請する場所と保管場所が地理的に大きく離れているという状況が起こります。
このときに自動車の使用の本拠の位置が証明できるものを使って、自動車の保管場所に指定する住所の正当性を示す必要があります。
利用できる書類の一例として、次のようなものがあります。
申請の際には、各自治体の所定の手数料を用意する必要があります。
前述のとおり、手数料の料金は自治体によって異なるため、あらかじめ必要な金額を確認して過不足のないように準備しておきましょう。
収入印紙はコンビニや郵便局、法務局などで購入できます。
最寄りのコンビニで購入するのが便利でしょう。
車庫証明の住所変更は、「書類の記入」→「警察署で手続き」→「手数料支払い」→「書類の交付」の順に行います。
詳しい手順を見ていきましょう。
「車庫証明の住所変更で必要な書類」でご紹介した書類を揃えて、必要事項を記入します。
記入事項が多い書類もあるため、抜け漏れがないように提出前にしっかりとチェックしましょう。
書類の記入が終わったら、管轄の警察署に持参して手続きを進めます。
警察署の窓口は月曜日~金曜日の平日にのみ対応しているのが一般的なので、会社員など平日に手続きが難しい人は事前にスケジュールを合わせておくことも大切です。
事前に用意しておいた収入印紙で、住所変更に必要な費用を支払います。
収入印紙はコンビニや郵便局、法務局などで購入可能です。
お釣りは出ないので、過不足のない金額を用意しましょう。
必要書類の提出と料金の支払いを終えたら、交付書類を受け取ります。
不足しているものがないかチェックして、問題がなければ車庫証明の住所変更は完了です。
車庫証明の住所変更をせずに15日を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。
結論からいえば、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、軽自動車の保管場所の住所変更を行わなかった場合も、法律で10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
車検証の住所変更を怠った場合はさらに高額な50万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、各種届出は必ず行いましょう。
車検証の住所変更には、3ヶ月以内に取得した住民票と現在お使いの車検証、1ヶ月以内に取得した車庫証明、自動車税の納税申告書が必要です。
自動車税の納税申告書は普通自動車と軽自動車で書類が異なるため、注意しましょう。
入手場所 | 費用 | |
---|---|---|
3ヶ月以内に取得した住民票 | 自治体の区役所や行政サービスコーナー(マイナンバーカードを所有している場合に限り、コンビニやオンライン申請) | 300円 |
車検証 | 現在所有しているものを持参 | なし |
1ヶ月以内に取得した車庫証明 | 管轄する警察署の窓口 | 3,000円程度(自治体によって異なる) |
自動車税の納税申告書 | 管轄する税事務所の窓口 | 400円(オンラインは370円) |
車検証の住所変更には、3ヶ月以内に発行された住民票を添付する必要があります。
住民票は自治体の区役所や行政サービスコーナーなどで取得できます。
また、マイナンバーカードを所有している場合は、本人及び本人と同一世帯員の方に限りコンビニやオンライン申請でも取得が可能です。
住民票の発行費用は1通300円かかります。
手続きの際は、現在お使いの車検証も持参しましょう。
忘れると手続きを進められなくなるため、出発前にチェックしておくことが大切です。
前述の手順を参考に、新しい保管場所に住所変更して発行された車庫証明も必要です。
発行から約1ヶ月以内のものが望ましいとされているため、引越しをして車庫証明の住所変更をした後、なるべく早い段階で車検証の住所変更も行うと良いでしょう。
自動車税の納税申告書は、普通自動車と軽自動車で必要な書類が変わります。
普通自動車の場合は「自動車税・自動車取得税申告書」、軽自動車の場合は「軽自動車税申告書」が必要です。
自動車税の納税申告書は、運輸支局に隣接している税事務所で入手できます。
申請当日に運輸局で所定の用紙をもらうと良いでしょう。
愛媛県「申請届出様式ダウンロード(税金)」
車検証の住所変更は、「書類の記入」→「印紙の購入」→「書類提出」→「車検証の交付」→「自動車税事務所に変更内容の申告」→「ナンバープレートの変更・封印」の順に行います。
詳しい手順を見ていきましょう。
前述の「車検証の住所変更に必要な書類」を参考に必要種類を入手したら、自動車税の納税申告書に必要事項を記入します。
抜け漏れがないように、提出前に十分なチェックを行いましょう。
特に「自動車税・自動車取得税申告書」と「軽自動車税申告書」を間違えていないかどうか確認しておくことが大切です。
車検証の住所変更には、350円程度の手数料が必要になります。
また、ナンバープレートの変更にも1,500円程度の手数料がかかるため、必要な金額分の収入印紙を過不足なく用意しましょう。
手数料の金額は自治体によって異なるため、事前に調べておくと安心です。
必要事項を記載済みの書類と収入印紙が揃ったら、運輸支局の窓口に書類を提出します。
現在の車検証や住民票など、その他の書類も忘れずに持参しましょう。
必要書類と手数料を支払うと、住所変更後の車検証が交付されます。
内容を確認し、問題がなければ自動車税事務所に変更内容を申告しに行きます。
運輸支局と自動車税事務所は隣接しているのが一般的です。
自動車税事務所で「自動車税・自動車取得税申告書」または「軽自動車税申告書」を提出し、変更内容を申告します。
この届出がされないままだと正しい自動車税が請求されないため、車検証の住所変更と同時に忘れずに手続きしましょう。
ナンバープレートの変更には、変更前の車を運輸支局に持ち込み、変更手続きを行う必要があります。
自動車税事務所に変更内容を申告した後、運輸支局で古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを受け取って取り付けます。
引越しに伴う車庫証明の住所変更手続きや、車検証の住所変更手続きについてお伝えしてきました。
車庫証明や車検証の住所変更を行わずに放置すると、法的に罰せられる可能性があるため、引越しから15日以内に必ず手続きを済ませましょう。
書類が不足していると手続きが途中でストップし、15日以内に完了できないなどのトラブルも考えられます。
必要書類をリストアップして、一つひとつ確実に集めることが大切です。