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引越しに伴う手続きの中で、早めにおこなっておきたいのが自動車、バイクの登録住所変更手続きです。
更新通知のハガキが届かない、身分証明書として認められないといったトラブルを招いてしまう前に、自動車とバイクの登録住所変更手続きを忘れないようにおこなっておきましょう。
必要書類や申請場所、また必要条件などを確認しておけば滞りなく手続きをすることができます。
住所が変わるとき、役所でしなければいけない手続きは沢山ありますが、その一つに運転免許所があります。
変更手続きを忘れていても免許証が無効になるわけではありませんが、本人確認証として使用している方は他の手続きがおこなえなくなる可能性もあるため、運転免許証記載事項変更届を申請しておきましょう。
手続き場所は、手数料不要で管轄の警察署か運転免許センターでおこなえます。申請をする際に必要な書類は、同一都道府県内でも他都道府県から転入した場合でも同じです。
都道府県から転入した場合、免許所を新しく作りかえる必要があるため6ヶ月以内に撮影された写真(3cm×2.4cm)が必要になります。事前に準備しておかなければいけない事もあるため、手続き前に確認をしておきましょう。
上記を提出すると、免許所の裏面の備考欄に変更した新しい住所が記載され、手続きが完了します。
車を購入すると、車の保管場所を確保していますよと証明する書面が必要になります。これを車庫証明書というのですが、交付を受けるために管轄の警察署で申請を行います。
引越しで住所の変更をしなければいけないの?と疑問に思ってしまいがちなのが車庫証明書です。法律では、居住地が変わると車検証の住所変更が求められます。
これは義務付けされているものなので必ず行う必要があるのですが、その時に必要なのが車庫証明書です。そのため、車を保管している場所が変われば、車庫を変更しますよという手続きが必要になります。
住所変更などで申請書を提出する際、手数料が必要になります。管轄する地域によって異なりますが、2,100円前後が一般的です。
また、交付される際にかかる手数料は500円程かかる場合がありますので、窓口で確認をしておきましょう。
自分の土地や建物で保管をしている場合と、月極め駐車場で保管している場合では申請書類が異なります。どちらも必要なのは、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所標章交付申請書です。
自分の土地や建物で保管する場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)がプラス必要になります。月極め駐車場に保管する場合は、保管場所使用承諾証明書、もしくは駐車場の賃貸借契約書の写しが必要になります。
必要事項にすべて記入をし、申請を行い交付されれば完了です。
自動車登録の住所変更手続きの方法や手順、必要な書類など全体像をつかんでおくと、スムーズに手続きがおこなえます。また、自動車の登録変更手続きは法律で義務付けられているので、忘れないようにしましょう。
この手続きは、所有者と使用者、また代行サービス(行政書士)にお願いする場合で必要書類が異なります。
ここで大事なのは誰が手続きをおこなうかという事ではなく、所有している人物と使用している人物が同じであるかそうでないかで、それぞれ条件にあった書類を用意することです。
※所有者と使用者が同一人物と同じ
住所の変更をおこなうと、変更登録手数料が350円、申請書類代が100円、ナンバープレート代が1,500円(変動あり)になります。この時、代行サービスを利用するとその費用もプラスされます。
当日は運輸支局で見本を確認しながら漏れのないように必要項目を記入します。
その後、手数料の支払いを済ませたらナンバープレートを返納し、書類一式を運輸支局窓口へと持っていきます。不備がなければ車検証が交付されますので、申告書と自動車税の3つを合わせて税事務所へ提出します。
そして新しいナンバーが交付されますので、最後に封印をおこない住所変更が完了します。
原付バイクの住所変更をおこなうときは、下記のものが必要になります。
住所変更がおこなえる場所は、ナンバーを管轄している市区町村役場になります。引越し先が同一市町村の場合は、役場手続きではなく電話連絡で手続きが可能な場合もありますので一度問い合わせてみましょう。
原付バイクの住所変更は、代理人でも可能です。 この場合、委任状は必要ありません。
軽二輪(126cc~250cc)の住所変更をおこなうときは、下記のものが必要になります。
住所変更をおこなう場所はナンバープレートを管轄している陸運局になります。引越しに伴い管轄地域も変更する場合は、ナンバープレートの変更手数料として600円が必要です。