引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト
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引越しをしたときに気になるポイントのひとつとして「住民税の納付先」が挙げられます。
今回は、住民税の納付先変更は自分で行わなければならないのか、免除の方法はないのか、引越しと同時に会社を辞めたらどうなるのかなど、引越しに伴う住民税の取り扱いについて詳しく解説します。
住民税とは、前年の所得に応じて、住民票のある都道府県・市区町村に対して納める税金のことです。
住民税の金額は、都道府県・市区町村ごとに定められているため、住民票のある地域が定めた住民税を納めることになります。
そのため、引越しによって住民票を移すと、翌年からは新居のある場所の都道府県・市区町村が定めた住民税を支払うことになります。
住民税の「特別徴収」とは、所得税の源泉徴収と同様に、雇用する従業員の給与から住民税を徴収するものです。
会社員として働いている人は、毎月の給与から天引きされる形で住民税を納めますが、この仕組みを「特別徴収」と呼んでいます。
住民税の引越し手続きは、住民票を移動するだけで完了します。
同一市区町村内での引越であれば「転居届」を提出、他の市区町村へ引っ越す場合は、引越し前に「転出届」、引っ越し後に「転入届」を提出すれば、住民票の移動は完了です。
住民票移動の手続き
転出入届以外の特別な手続きは必要ありませんが、書類を提出しておかないと、翌年も前の住所地に納税する形になってしまうため注意が必要です。
また、住民票の移動は引越し後14日以内に行う必要があります。
14日以内に住民票の移動を行わなければ、最悪の場合罰金が科せられることもあるので、必ず移動させましょう。
なお、転出入届に応じて登録されている住所地に納税されるため、2か所以上の住所地に対して二重に納税されてしまう心配はありません。
前述のように、会社員は「住民税の特別徴収」として、給与から住民税が天引きされています。
この際、会社員が自分で手続きを行うのではなく、経理部などが一括で対応するのが一般的です。
そのため、会社員は忘れずに社内で所定の手続きを行い、登録住所を変更しておきましょう。
社内では新しい社員が入ると「特別徴収切替届出」を市区町村に対して提出して特別徴収に切り替えています。
その上で、自社の社員に支払った前年の給与所得を報告するための「給与支払報告書」を市区町村に提出し、納税額に応じて会社員の給与から天引きしています。
自営業者や個人事業主も、特別な手続きは必要ありません。
ただし、自分で確定申告を行うため、記載に注意は必要です。
確定申告を行う際には、「現在の住所」と「1月1日の住所」を記載します。
この「1月1日の住所」とは、確定申告する内容の年の翌年(確定申告を行う年)の1月1日の住所です。
例えば、東京都から大阪府に引越しをした人が、2023年の2月に2022年分の確定申告を行う場合、引越し日によって次のようになります。
■ 引越し日ごとの記載住所
引越し日 | 「1月1日の住所」として記載する住所 |
---|---|
2023年1月1日より前(2022年中) | 新住所(大阪府) |
2023年1月2日より後 | 旧住所(東京都) |
住民税についてお伝えしてきましたが、免除の方法はないのか、引越しと同時に退職したらどうなるのかなど、疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、住民税に関するいくつかの疑問について解説します。
基本的に、住民税が免除される方法はありません。
ただし、失業や倒産などのなんらかの正当な理由がある場合は、納付時期のリスケジュールに応じてもらえる可能性はあります。
資金繰りなどの理由で期限までの納付が難しい場合は、市区町村の役所・役場の税務関連部署に相談してみましょう。
くれぐれも無断で納付を放棄してはいけません。
引越しと同時に会社を辞めた場合は、以前の住所地の自治体から住民税の納付書が郵送されてきます。
納付書の案内に従ってコンビニやクレジットカードなど、指定の方法で納付しましょう。
なお、前述の通り住民税の納付先は1月1日時点の住所となるため、例えば12月末時点で引越しと退職をし、1月1日には新しい住所に住民票がある状態だと、新しい住所の自治体に納付することになります。
会社に引越しを報告しないまま特別徴収の手続きが行われると、納付後に旧住所の自治体から誤った住所地に納付されている旨の連絡が来る場合があります。
間違いなく新住所に納税するためにも、また勤務先に「なぜ報告しなかったのか」と悪印象を与えないためにも、引越しをしたときは必ず引越し先の住所を報告しましょう。
住民税の住所変更に特別な手続きは不要ですが、転出入届は必ず提出しましょう。
会社員であれば特別徴収の対象になりますが、個人事業主など確定申告が必要な場合は申告時期なども確認しておくことが大切です。