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住民票の住所変更手続き

更新日:2023/06/27

住民票

引越しをしたらまずやっておきたいのが、住民票の住所変更手続きです。住民票を移す手続き方法やタイミングがわからないという人は意外と多いかもしれません。

引越し前から荷造りやネット設備からガス、水道…など引越し日までにしておかなければならない手続きが多く、忙しくなります。もちろん、各種手続きが必要なのは人によって違いますが、住民票の手続きは誰でも必ず必要なものです。

 

 

ここでは、手続きはどこで行うの?必要なものはなに?いつまでに終わらせておくの?などをわかりやすく説明していきます。

引越しをしてから、手続き漏れでハッとしないように、変更手続きのタイミングから必要なものが何かをチェックして早めに済ませてしまいましょう。

 

同一の市区町村内への転居する場合の届出

同一の市区町村へ引越しをするときは、転居届(住民異動届)の手続きを行う必要があります。市区町村で、手続きの内容が多少異なることがあるので、一度確認をしておきましょう。

引越し前

事前手続きは不要です。

同じ市区町村で転居するときは、事前の手続きは必要ありません。引越し前は部屋の解約手続きや不用品の処分、梱包作業が本格化するときです。そのため、忙しくてついうっかり忘れてしまった、という事態は少なくありません。

同一市町村の場合は、事前手続きは必要ありませんが、住民票の住所の変更手続きはとても重要なことなので、最優先で考えておくのが賢明です。
生活に欠かせないライフラインの不備や、新居で気持ち良く生活をおくるためにもチェックリストを作って計画的に引越しの準備をしておきましょう。

 

引越し後

引越し完了後、14日以内におこないます。

引越しが完了したら転居届を出すために、市町村役場の窓口サービス課や出張所へいきましょう。届ける人は本人か世帯主ときまっているので、本人確認ができる身分証を忘れずに持って行きます。

必要なものは印鑑、国民健康保険被保険者証、住民基本台帳カード、外国人住民の方は特別永住者証明書か在留カードが必要です。どうしても本人または世帯主が行けない場合は、代理人がおこないます。

その時は、代理人による申請のための委任状と代理人自身の本人確認ができる証明証、そして印鑑が必要になります。提出期限は引越しをしてから14日以内です。

ただし例外もあり、生活の拠点が異動しない場合や転居先に住むのが1年未満の場合は市区町村によって手続き方法が異なり、事前の確認が必要です。

 

 

他の市区町村内への転居する場合の届出

他の市区町村に引越しをするときは、引越し前に転出届の手続きが必要です。どうして引越しの前に必要なのかというと、事前に手続きをしておいた「転出証明書」が転入届(手続きをするときに必要になるからです。

引越し前

転出届が必要です。

引越し先が決まったら転出届の手続きをするために、今現在住んでいる地域の市区町村役場へ行きましょう。手続きは本人、世帯主がおこないますが、代理人でも可能です。

必要な書類は、運転免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの、印鑑、そして返納する必要がある国民健康保険証です。代理人がおこなう場合は、本人または世帯主の委任状を持って行きましょう。

提出期限は新しい住所が決まっていればいつでもおこなうことが出来ますが、14日前からしか受け付けをおこなっていない市区町村役場もあるため、電話で確認をとっておくと安心です。基本的には、引越し日の1週間から2週間前に終わらせておくのが理想です。

なお、転出届は郵送でも手続きがとれるので、市区町村役場のホームページから必要書類を印刷し、本人確認書類などのコピーを添付して郵送すれば3~7日で証明書が届くようになっています。

ただし、役場の窓口では不備があったときはその場で確認をしてくれるのですが、郵送の場合はそれができないため、記入間違いや漏れがないか、また印鑑の押し忘れがないかなど細心の注意を払っておきましょう。

万が一、うっかり忘れてしまった、忙しくて役場へ行けなかったなどの理由で期限を過ぎてしまった場合は、その日のうちに転出届を提出する必要があります。引越しの準備で忙しいときや引越し先が遠いときは、時間的に手続きが難しく、かなりのハードスケジュールになる可能があります。

転出届をしないまま引越しをした場合、引越し先での手続きが一切できなくなるため、引越し前に終わらせることが出来るようにスケジュール管理をしっかりとしておくのがいいでしょう。

 

引越し後

転出届などの必要書類を確認しましょう。

引越したあとは、引越し前に発行してもらった転出証明書をもって、引越し先の市区町村役場で転入届の手続きをします。こちらも転出届と同様に、本人か世帯主か代理人(必ず委任状が必要です)がおこないます。

必要なものは、転出証明書、本人確認のための書類(代理人も必要)、印鑑、加入している方は国民年金手帳や国民健康保険も持って行きましょう。提出期限は引越し後14日以内です。

転入届は郵送ではおこなうことが出来ないので、必ず本人か世帯主、代理人が役場で転入の届け出をしてください。転入届には特例もあります。

通常は上記の方法でおこないますが、住民基本台帳カードを持っている方は、転出届をこのカードを使っておこなう事ができるので、転出証明書の発行なしでも転出と転入ができるようになっています。

手続きが出来る人や提出期限のルールは変わりませんが、住民基本台帳カードを利用する場合はあらかじめ市区町村役場に申請をする必要があります。

 

 

住民票の移転手続きを忘れてしまった場合

住民票の移転(転入・転居届)の手続きを忘れてしまった場合、過料というかたちで罰則を受ける可能性があります。

これは、住民票の手続きは住民基本台帳法で引越しをした日から14日以内と決められているため、期限を過ぎてしまうと住民基本台帳法違反となってしまうからです。
過料として最高5万円の支払いを科せられるので、期限を過ぎないように注意しましょう。

ですが悪質だと認められない場合に限り、数カ月程度であれば罰則のお金を納めなくて良いケースもあるので、過度に心配をする必要はありません。
しっかりとした事前の準備と確認をして、スムーズな手続きを心がけましょう。

 

住民票の記載情報

住民票には、名前や生年月日、住所などの基本事項から、国民健康保険などの個別事項が記載されています。
具体的には以下の通りになります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 戸籍の表示
  • 住民となった年月日
  • 住所及び転居したときは、その住所を定めた年月日
  • 届出の年月日及び従前の住所

住所は生活の拠点地として、団地やアパート名、部屋の番号まで記載されています。そのため、引越しをしたら必ず変更手続きをしておきます。

手続きを怠ると、転送サービスや自治体のサービスの利用ができなくなったり、選挙の投票券が届かないといったトラブルがおこってしまいますので注意が必要です。

住民票の変更時にやっておくと便利なこと

住所変更に関わらず、その他手続が必要となります。その際に、「住民票の写し」の提出が必要となるケースが多々ありますので、申請時に「住民票の写し」の交付を受けておくとあとあと、便利です。

住民票の交付を行う際は、「戸籍の附票」も同時に取得しておくと便利です。自動車の名義変更など、住民票では証明できない際に、戸籍の附表が必要になることがあります。

戸籍の附表は本籍地の役所のみでの発行となりますので他府県へ引越しをする場合は、転居前に取得しておきましょう。

 

住民票が必要となる手続き一覧

手続き一覧 申請場所 その他に必要なもの
運転免許証 運転免許試験場、運転免許センター、警察署 写真、卒業証明書
転校書類の手配 市区町村の役場 転入学通知書、在学証明書、教科用図書給与証明書
国民年金の手続き 市区町村の役場 国民年金手帳
国民健康保険の手続き 市区町村の役場 銀行口座の印鑑、転出証明書、身分証明書
印鑑登録 市区町村の役場 登録する実印、免許証などの本人であることを証明できるもの
福祉・医療・手当関係の手続き 市区町村の役場 保険証や身体障害者手帳、年金証書などの本人確認証明書
パスポート パスポートセンター 一般旅券発給申請書、戸籍抄本または戸籍謄本、写真、本人確認のための書類