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各市町村で行う住所変更手続き

更新日:2023/06/27

役所の窓口で手続きをする親子
新しい新居への引越しはドキドキわくわくする一大イベントですが、住所が変わるとさまざまな手続きの変更が求められるので大変です。 慣れている方は手順や必要なもの、届け出る場所などがすぐに分かりますが、初めて引越しをする方や以前引越したのが数年も前だという方は、何から始めていいのか分からないという事もあります。 ライフラインの変更手続きと違って、市区町村役場で届け出をする必要があるものは聞き慣れない書類の名前などもあるため、記入漏れや持って行くものを忘れないために、しっかりと調べてから手続きをおこなうと安心です。 各市区町村で行う住所変更手続きを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。  

印鑑登録

印鑑登録というのは、実印のことです。簡単にいうと「自分だけの印鑑」として正式に登録をしているハンコです。 重要な手続きの際に必ず必要になるのが印鑑登録で、財産にかかる大切なものですから、手続きも慎重におこなう必要があります。 印鑑登録は現在住んでいる地域の役場で登録をするのですが、引越しをして住所が変わると、以前登録されていた印鑑登録が抹消されてしまいます。 そのため、引越しをしたら印鑑登録の手続きもしておきましょう。
朱肉
現在、口座振替やクレジットカードによる支払いをしている場合は、新居で使用する水道が同じ水道局であれば、そのまま支払いをすることが可能です。 手間がかからないうえ、確実に支払いを済ませることができます。 手続きの方法は、まず役場に転出届を出した際、旧住所で登録していた印鑑登録カードを返しておきます。そして新しい住所の役場で、再登録の手続きをおこないます。このとき提出期限などはありませんが、転入届を出す際に一緒に印鑑登録もおこなっておけば、手間が省けるので便利です。

どんな印鑑でも登録できるわけではなく、できないものもあるので以下の一覧をチェックしておきましょう。

登録できない印鑑の特徴

  • ハンコに朱肉をつけ、紙に押したときに文字の判読ができないもの、また鮮明ではないもの
  • 機械で大量生産されている三文判
  • 印鑑の一部が摩滅していたり欠けているもの
  • ゴム印やシャチハダなどのプラスチックで劣化や変形がしやすいもの
  • 職業や資格など、他の事項なども表しているもの
  • すでに第3者が登録しているもの
  • 印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るものや25mmの正方形枠をこえてしまうもの
原則、本人が直接来丁しておこないますが、理由があって来られない場合は代理人でも大丈夫です。申請をする本人が自署した委任状があれば問題ないので、印鑑登録申請書と登録する印鑑を受付課に持って申請をおこないましょう。 本人が手続きをする時に必要な持ち物は、顔写真入りの身分証明書と登録する印鑑の2つです。手続きが完了すると「印鑑登録証」が発行されます。 このときにかかる手数料は、印鑑登録の申請で200円~500円、印鑑証明書の発行で200円~400円、印鑑の再登録で150円~300円、印鑑登録証・カードの再発行で350円~600円です。 お住まいの地域によって手数料が異なりますので、事前に確認をしておきましょう。  
 

国民健康保険

私たちは、事故に遭ってケガをしたり病気になったときに、速やかに医療を受けられるように国民健康保険に加入しています。職場で健康保険に加入している人以外は、必ず市町村で行っている国民健康保険に加入しなければいけないことになっています。
健康診断
国民健康保険は市町村ごとで管理がなされているため、他の市町村へ引越しをすると喪失してしまいます。 同じ市町村内で引越しをするときは、住所変更の手続きをするだけで大丈夫ですが、それ以外のときは転出証明書を発行してもらったときに保険証を返納することになります。 そして、新しい住所の地域で転入届を出す際に、保険所の交付手続きも一緒にしておきます。ここでの手続き方法は、まず旧住所での手続きと新住所での手続きの両方が必要になります。旧住所では、本人か委任状がある代理人が市区町村役場で届け出をします。 必要なものは保険証と印鑑です。転出届をするときに一緒に返納すると手間が省けるのでおすすめです。 次は新住所での手続きですが、こちらも本人か代理人が役場でおこないます。必要なものは転出証明書と印鑑で、引越しをしてから14日以内に加入手続きをしておきましょう。 万が一、国民健康保険の加入手続きが遅れてしまったときは、その期間の保険料もさかのぼって計算されますので、注意が必要です。 引越し先でケガや病気になってしまった時に保険証の手続きが出来ていないと困ったことになりますので、早めに手続きを済ませておきましょう。  

ペット

小鳥やハムスターなどの小動物は対象外ですが、犬については市区町村で登録手続きが必要です。 登録がされれば鑑札が交付されるのですが、これらが守られていないと20万円以下の罰金または科料の罰則があるので飼い主は必ずおこなっておきましょう。
ペットの子犬
引越しをして新しい住所に変更したら、飼い犬の登録変更手続きをおこなう必要があります。 飼い主が新しい住所の市区町村役場か保健所へいき、引越しから30日以内に手続きを終わらせておきます。 必要なものは旧住所で交付された犬の鑑札と、印鑑、狂犬病予防注射済証の3つです。 新しい鑑札を交付するのに手数料はかかりませんが、もし飼い犬の鑑札を失くしてしまったというときは、再交付として1600円がかかります。 旧住所での手続きはありません。 また、引越し先でペットを飼ったときは、30日以内に市区町村役場で登録をするという義務が設けられています。対象は生後91日以上の犬で、登録料は3,000円です。 一度登録をすませておけば、犬が生きている限り一生有効で更新料金なども一切ありません。また国から指定動物に指定されているペットを飼っている方は、市区町村役場ではなく都道府県の管轄になるため、新しい住所先の都道府県にある動物保護センターなどで確認をしておきましょう。  

児童手当

児童手当とは、行政が7歳未満の子どものいる保護者に対して支給してくれる制度のことです。 実は児童手当は原則「申請主義」です。そのため、申請手続きをこちらからしないと支給されることはありません。 ここで気をつけたいのが、すでに申請をして支給されているから大丈夫と考え、引越し時にそのままにしてしまうことです。 引越しをすると住所が変わるため、児童手当も再申請をしておかなければなりません。再申請をそのまま忘れてしまうと、支給されないので貰い損ねてしまいます。忘れずに申請するためにも、転入届を出すタイミングで一緒に手続きをおこなっておきましょう。 市区町村によって異なりますが、郵送での受け付けもしてくれるところがあるので、役場が少し離れたところにある方や理由があってなかなか出向けないという方におすすめです。
楽しそうな子ども
同じ市区町村に引越す場合は住所変更の手続きだけになりますが、他の市区町村へ引越される場合は、児童手当受給事由消滅届を出す必要があります。 児童手当受給事由消滅届を提出すると、課税証明書または所得証明書が発行されるので失くさないようにしっかりと保管しておきましょう。 届け出をする人は養育者で、市区町村役場でおこないます。必要なものは、課税証明書または所得証明書、印鑑、振込銀行口座番号、厚生年金または国民年金の記号、番号です。 手数料は無料で、新しい住所に引越しをした日から15日以内におこなっておきましょう。